一般社団法人日本消防ホース工業会
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TEL:03-3245-1777 FAX:03-3245-1777
一般社団法人日本消防ホース工業会定款
 

[平成23年4月5日設立登記]

[平成28年11月29日訂]

 
第1章 名称及び事務所

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本消防ホース工業会という。

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

 
第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、消防制度の調査研究および会員相互の親睦を図ることによって、火災損害の防止軽減に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 消防制度に関する調査研究及び、その成果を普及するための研究会、講習会等の開催
(2) 関係官庁及び関係団体との渉外業務
(3) 優良従業員の表彰
(4) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

 
第3章 会員及び社員

第5条(法人の構成員)
正会員 この法人の正会員は、消防ホースの製造を業とし、かつ、その製品が
    国で定めた規格等に適合する製品を製造した実績を有する者で構成する。
準会員 この法人の準会員は、消防ホースの製造を業とし、かつ、その製品が国で定めた規
    格等に適合する製品を製造した実績を有する者で構成する。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」
という)上の社員とする。

第6条(入会)
会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の
申し込みを行うものとする。
2 入会は理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、
これをその者に通知する。

第7条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別
に定める会費を支払う義務を負う。

第8条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会
することができる。

第9条(会員の除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除
名することができる。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。
(1)第7条の支払いの義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき
(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。

 
第4章 社員総会

第11条(種類)
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

第12条(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。

第13条(権限)
社員総会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 各事業年度における計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 会費等の金額
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第14条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集す
る。ただし、総正会員の同意がある場合には、その手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、社員総会
の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第15条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

第16条(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第17条(決議)
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員
の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の
議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議
を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上
回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する
までの者を選任することとする。

第18条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第19条(書面表決等)
やむを得ない理由の為、社員総会に出席できない社員はあらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の手続きを行った場合、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が社員総会の議決の目的である事項について提案した場合において、
その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
4 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ
の事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったもの
とみなす。

 
第5章 役員

第20条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上5名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、これを会長とする。

第21条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事はこの法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理
事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事総数の3分の1を超えては
ならない。監事についても同様とする。

第22条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代
表し、その業務を執行する。
3 代表理事は4ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければ
ならない。

第23条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、この法人の会務及び会計を監査し、法令で定める
ところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対しての事業の報告を求め、この法人の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。

第24条(役員の任期)
理事と監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、
再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事とし
ての権利義務を有する。

第25条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任す
る場合は第17条による。

第26条(役員の報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別
に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等と
して支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決により別に定める。

 
第6章 理事会
第27条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第28条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) 社員総会の開催にかかわる事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長の選任及び解職

第29条(招集)
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第30条(開催)
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は理事総数の過半数の
出席がなければ会議を開くことができない。

第31条(議長)
理事会の議長は会長がこれにあたる。

第32条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。

第33条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ
いて(議決に加わることのできる)理事の全委員が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。但
し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第34条(報告の省略)
理事もしくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場
合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

第35条(理事会規則)
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理
事会規則による。

第36条(理事会の議事録)
理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 
第7章 資産及び会計

第37条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第38条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に当該事業年度が終了
するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第39条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作
成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
並びにこれらの附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については通常社
員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については
承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供
するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものと
するとともに定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類

第40条(剰余金)
この法人は、余剰金の分配は行うことができない。

 
第8章 定款の変更及び解散

第41条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第42条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第43条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与する。

 
第9章 事務局
第44条(事務局設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定
める。
 
第10章 公告の方法
第45条(公告の方法)
この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合
は、官報に掲載する方法による。
 
附則

1 当法人の最初の事業年度は平成24年3月31日までとする。
2 この法律の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事 飯田時章 缶文雄 中村浩士
設立時監事 清水直二
3 この法人の設立時の社員は次のとおりとする。

設立時社員
1 飯田 時章
神奈川県藤沢市弥勅寺4丁目15番12号
2 缶 文 雄
兵庫県神戸市北区大原1丁目23番9号
3 中村 浩土
東京都世田谷区松原1丁目30番19号
4 清水 直二
東京都杉並区下高井戸4丁目35番31号

以上、一般社団法人日本消防ホース工業会を設立するため、この定款を作成し、設立時
社員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の
法令によるものとする。

平成23年 3月1日

 

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